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相続・遺言・成年後見

もしもの時のためにトラブル防止の手段を講じておくことは、ご家族・ご親族に対する思いやりのひとつかも知れません。当事務所では、遺言状の書き方に関するレクチャーはもちろん、原案の作成から公証役場での立ち会いにいたるまで、伝えたいことをきちんと残すため、誠心誠意のお手伝いをさせていただきます。
また、身体の自由がきかなくなった際の法的な手続や財産管理も、お客様に代わって行っています。

相続・遺言

相続を争続にさせないために、遺言は有効な手段です。
遺言の方式には遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することによって成立する自筆証書遺言の他、公正証書遺言や秘密証書遺言などがあります。
お客様にあった遺言書を作成し、公正証書遺言の場合には、公証役場での立ち合いもいたします。

成年後見

ご自身やご自身の親族が認知症などで判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所に法定後見人を選任してほしいとの申し立てをし、家庭裁判所によって後見人が選任されることで、財産管理や療養看護をその後見人が行います。後見人の選任により、財産を守ることができるので、財産管理に不安がある場合にはお早めにご相談ください。

遺産分割

亡くなられた方に相続財産があり、その方の遺言がない場合には、遺産分割をして相続財産を相続人が受け取ることになります。
相続人間で話し合いがつけば、その話し合いの内容に応じて遺産を分割することになりますが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てることになります。
遺産分割の話し合いがまとまりそうもなければ、一度ご相談されることをお勧めします。

▼お気軽にお問い合わせください

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